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コンタクトレンズ検査料について

当院では、担当医が厚生労働省が定める経験を有し「コンタクトレンズ検査料1」の施設基準に適合している旨、届出を行い下記の点数を算定しております。

コンタクトレンズ検査料1:200点

(厚生労働省が定める疾病の場合は、コンタクトレンズ検査料ではなく眼科的検査料で算定する場合があります。)