2024年8月23日に投稿 投稿者 master コンタクトレンズ検査料について 当院では、担当医が厚生労働省が定める経験を有し「コンタクトレンズ検査料1」の施設基準に適合している旨、届出を行い下記の点数を算定しております。 コンタクトレンズ検査料1:200点 (厚生労働省が定める疾病の場合は、コンタクトレンズ検査料ではなく眼科的検査料で算定する場合があります。) 投稿ナビゲーション前の投稿: 患者さまへのお願い(後発医薬品の使用促進・安定供給に向けた取り組み)次の投稿: 糖尿病や眼底出血などで検査をご希望の場合は、早めの時間予約を